協会規約

愛知県公認心理師協会規約

 

制 定 202364

 

第Ⅰ章 名称と事務局

1条 本会は愛知県公認心理師協会(以降 本会とする)と称する。

2条 本会を次の場所に置く。

名古屋市中区丸の内3-17-29 丸の内iaビル2

一般社団法人愛知県臨床心理士会事務局内

 

第Ⅱ章目 的

3条 本会は公認心理師の職能団体として本会の会員相互の連携を密にし、会員の資質と技能の維持向上をはかるとともに、こころの専門家として愛知県をはじめとする社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

第Ⅲ章事 業

4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 広く人々のこころの健康の保持増進に寄与する活動

(2) 心理支援の広報周知及び心理支援の普及のための連携協働の推進

(3) 公認心理師の理念と責務及び職能倫理を会員相互に共有するための活動

(4) 公認心理師の職務に関する資質向上を目的とする分野横断的研修

(5) 公認心理師の各分野における専門分野研修

(6) 会員相互扶助に関する事業

(7) 求人情報など会員に利する必要な情報の発信

(8) 文部科学省及び厚生労働省、近接する専門職の職能団体、愛知県その他関係機関、関係団体との連絡、調整及び提携

(9) その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

 

第Ⅳ章会員の資格及び処遇

5条 本会の会員は、公認心理師試験に合格し、登録が完了している者で、原則として愛知県内に居住地のある者とする。ただし勤務地が県内にある等の理由により入会を希望する場合、理事会の審議によりこれを認めることがある。

2 会員の種類、入会及び退会に関しては、別に「愛知県公認心理師協会入退会及び会費に関する規程」を定めることとする。

 

6条 会員が次の各号の一に該当する場合には、当該会員を厳重注意、教育・研修の義務づけ、一定期間の会員活動の停止、又は除名することができる。

1)公認心理師法第40条、第41条、第42条第2項の規定に違反したとき

2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

3)会員が暴力団その他の反社会的勢力に属するものであることが判明したとき

2 厳重注意、教育・研修の義務付け、一定期間内の会員活動の停止については、理事会の決議を経て行う。この場合、当該会員に対し、事前に弁明する機会を与えなければならない。

3 第1項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の決議によってのみすることができる。この場合、当該理事会の日の一週間前までに当該会員に通知し、かつ理事会において弁明する機会を与えなければならない。

4 会長は、会員に第1項に定める処遇をしたときは、当該会員に対し、その旨を通知しなければならない。

 

7 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その会員資格を喪失する。

1)当該会員が死亡もしくは失踪宣告を受けたとき

2)公認心理師の資格を喪失したとき

3)理事全員が同意したとき

42年分以上会費を滞納したとき

 

第Ⅴ章役 員

8条 本会に次の役員を置く。

 会 長1

 副会長12

 事務局長 1

 理 事 615名(会長、副会長、事務局長を含む)

 監 事 2

2 理事会の指名を経て、会長、副会長及び事務局長を業務執行理事とする。

 

9条 前条の役員は全てその任期を2年とする。ただし、ひき続き3期(6)を超えて選出することはできない。

2 理事の任期は、選出・承認された年度の総会から任期が満了する年度の総会までとする。

3 役員は全て無報酬とする。ただし職務の遂行について必要な費用は、弁償を受けることができる。

 

10条 本会に賛助会員を置くことができる。

2 賛助会員は理事会の推薦による。

3 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会の諸事業に協力する。

 

11 条 会長、事務局長は理事の互選により決定する。

2 副会長は理事のなかから会長が指名し、理事会の承認を得るものとする。

 

12 条 理事の内5名は会員中より全会員の投票によって選出し、総会の承認を得る。

2 理事の内110名及び監事2名は理事会において選出し、総会の承認を得る。この場合、各種機関及び専門領域などをできるだけ網羅するように配慮する。

3 第1項及び第2項に関する手続きについては別に定める。

 

13条 理事会は、会員の中から必要に応じて専門委員を指名することができる。

2 専門委員は本会の特定の業務の遂行に関する職務を行う。

3 専門委員の任期は理事会において定める。

4 専門委員は、全て無報酬とする。ただし職務の遂行について必要な費用は、弁償を受けることができる。

 

第Ⅵ章 会議と運営

14 条 理事は理事会を構成し、本会の事業執行の責任を負う。

2 会長は会務を統括し、本会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を担う。

4 会長、副会長及び理事によって理事会を構成する。理事会は本会の通常の会務を執行する。

5 理事会は会長が召集する。

6 理事会はこの会則に定める事項を審議する他、必要に応じて委員会を組織し、その円滑な運営に当たる。

7 監事は本会の会計及び事業を監査する。

8 本会の事務遂行のために事務局を置く。事務局には有給の事務嘱託を置くことができる。

 

15 条 理事会は、次の職務を行う。

1)本会の業務執行の決定

2)理事の職務の執行の監督

3)業務執行理事の選定及び解職

 

16 条 業務執行理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。

2 業務執行理事会は、理事会または会長より付議された事項及び理事会決議に基づき本会の業務を執行するにあたって必要な事項の審議を行う。

 

17条 総会は会長の召集により1年に1回以上開催する。

2 総会は会員の3分の1以上(委任状を含む)の出席により成立する。

3 会長は必要に応じて臨時総会を開催することができる。

4 会員は会員の10分の1以上の会員の同意があれば、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

18条 総会は、次の事項について決議する。

1)会員の除名

2)役員の選任及び解任

3)決算書及び予算に関する事項

4)規約等の改正

5)解散及び残余財産の処分

6)その他、理事会が必要とする事項

 

19条 総会、及び理事会における議決に際しては出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

2 第16条及び前項にかかわらず、理事会においては理事の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、提案された事項について可決とする決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を理事会において定めるものとする。

 

第Ⅶ章 会 費

20条 本会の会計は会員の入会金、年会費、寄付に係わる金品、その他の収入をもってこれに充てる。

2 入会金、会費等については、別に「愛知県公認心理師協会入会及び会費に関する規程」を定めることとする。

3 研修会費等はその都度必要経費として徴収することがある。

4 会計年度は41日から翌年331日までとする。

 

第Ⅷ章 雑 則

21条 本会の運営及びこの会則の施行に関して必要な事項は、理事会の決議を経て別に細則で定める。

 

附則  この規約は202341日に遡及して施行する。